林業に必要な資格


林業は専門性も危険性も高い職業です。
そのため林業に従事するにあたって様々な資格が必要になります。
これから林業をやってみたいと思っている方々に向けそれらの資格を紹介していきたいと思います。

まず始めに資格の種類について簡単に説明していきます。
林業に必要な資格の大半は「特別教育」と「技能講習」に分類されます。
特別教育は刈払機の使用など、技能講習はフォークリフトの運転などです。

これらは一般的にイメージする資格とは少し異なり実は無資格で業務を行っても罰則はありません。
特別教育や技能講習の資格は取得しなければ業務を行えないのではなく、雇用主が従業員に講習を受けさせる義務を負うものです。
個人事業主や一般家庭において自身が刈払機を使用することはなんの問題もありませんが、従業員に刈払機を使用させる場合は特別教育を受講させなければ雇用主が罰則を受けます。

つまりこれらの資格は雇用者側に課せられた義務ということです。

なお、ここの資格の詳細な説明はまた別の機会に記事にまとめていく予定です。


特別教育
特別教育は規定の時間講習を受けると取得できる資格です。
実技や修了試験なども特になく比較的短期間で取得できます。

林業で使用するのは

1.刈払機取扱作業者
2.チェンソーを用いて行う立木伐木、かかり木の処理又は造材の業務
3.はい作業従事者安全衛生教育
4.走行集材機械の運転業務
5.機械集材装置の運転業務
6.伐木等機械の運転業務
7.簡易架線集材装置の運転業務

以上の7つです。


技能講習
技能講習は規定の講習時間に加え、実技講習も行い、最後に座学、実技の終了検定に合格すれば取得できる資格です。
講習によりますが一週間程度講習を受けるものが多いです。

林業で主に使用するのは

1.玉掛け技能講習
2.小型移動式クレーン運転技能講習
3.不整地運搬車運転技能講習
4.車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習

以上の4つです。

また、必須ではありませんが

5.フォークリフト運転技能講習
6.高所作業車運転技能講習

こちらの2つもあると役立ちます。

さらに現場班長になれば

7.地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習
8.はい作業主任者技能講習
9.木材加工用機械作業主任者技能講習

こちらの3つを取得し作業主任者になることが求められます。


林業架線作業主任者
数ある林業の資格の中でも唯一の林業専用免許が林業架線作業主任者です。
3年以上の実務経験を積み、国家試験に合格した人が選任される役職で架線集材には欠かすことのできない資格です。


自動車運転免許
多くの林業求人に必要資格として、普通自動車免許(AT限定不可)と掲載されています。
最低限、普通自動車免許があれば仕事はできますが丸太の運搬や特殊な機械の運転などを考慮すると

1.普通自動車免許
2.準中型免許
3.中型免許
4.大型免許
5.けん引免許
6.大型特殊免許

これらの免許が林業に求められるものでしょう。


以上が林業に必要な資格たちです。
私自身、これらすべてを網羅しているわけではありませんが林業を続けていくうえでいずれ取得することになるでしょう。
なお、上記の資格の大半は林業事業体に就職後、緑の雇用にて取得できます。
必ずしも自分で取得する必要はありませんが、持っていれば就職に多少有利になると思いますので、各自治体が行っている林業就業希望者向けのセミナーに参加し取得することをお勧めします。


🕐2024年09月03日  カテゴリー:林業 タグ:林業,その他